子どもの預け先を探す

幼稚園・保育所・
認定こども園

幼稚園

満3歳以上の幼児に対して就学前教育を行う学校です。幼児が遊びの中で主体性を発揮し生きる力を培い、家庭では体験できない新たな環境と出会うことを通じて、幼児の自立に向けた基礎を育成することを目的にしています。

① 対象年齢

満3歳となって初めて迎える4月から入園できます。
満3歳の誕生日を迎えた時点で、4月を待たずに入園できる幼稚園もあります。
また、子育て支援として、4月現在で満2歳を迎えている園児の受け入れを行っている幼稚園もあります。

② 利用できる保護者

市町村から1号認定を受けた方が利用できます。

③教育時間

1日4時間を標準としています。ただし、幼稚園の教育方針などによって教育時間が異なる場合があります。また、県内のほとんどの幼稚園で、教育時間終了後の預かり保育を行っています。幼稚園によっては、夏休みや冬休みなどの長期休暇中の預かり保育を実施している園もあります。

保育所

保護者が働いていることや、病気・介護などにより、子どもの保育ができないときに、保護者に代わって保育するための施設です。子どもの健全な心身の発達のため、家庭との緊密な連携の下、養護及び教育を一体的に行うことを目的としています。

① 対象年齢

0歳児から就学前までの子どもです。
※保育所により受け入れ態勢が異なります。

② 利用できる保護者

市町村から2号認定または3号認定を受けた方が利用できます。

③ 保育時間

1日8時間を原則としています。

④ 延長保育

保護者の要望に応じて、通常の保育時間の前後に、保育時間を延長している場合があります。この場合、保育料とは別に延長保育料がかかる場合がありますので、事前に市町村もしくは保育所へご確認ください。

⑤ 休日保育

保育所によっては、日曜・祝日にも開園して保育を行います。平日は他の保育所に通園している児童でも休日のみ通園することも可能な場合がありますので、急な事情で休日保育が必要な場合等は、市町村もしくは休日保育を行っている保育所にお尋ねください。

とっとり自然保育認証制度

鳥取県の自然を活かした保育を行う園を県が認証する制度です。
子どもが自然の中で遊びながら、体力や感性、考える力を育てることを目的としています。


認定こども園

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴を合わせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

① 対象年齢

0歳児から就学前までの子どもです。
※認定こども園により受入体制が異なります。

② 利用できる保護者

市町村から1号認定、2号認定または3号認定を受けた方が利用できます。

③ 教育・保育時間

1号認定の場合

1日の教育時間は、4時間を標準としています。ただし、認定こども園の教育方針などによって教育時間が異なる場合があります。また、県内のほとんどの認定こども園で、教育時間終了後の預かり保育を行っています。認定こども園によっては、長期休暇中の預かり保育を実施している園もあります。

2号・3号認定の場合

1日8時間を原則としています。

地域型保育事業所

保護者が働いていることや、病気・介護などにより、子どもの保育ができないときに、保護者に代わって保育するための事業所です。
基本的に、保育所より少人数(20人未満)の子どもを預かります。

① 対象年齢

原則、0歳から2歳までの子どもです。

② 利用できる保護者

市町村から3号認定を受けた方が利用できます。

③ 保育時間

1日8時間を原則としています。

④ 事業所の種類

小規模保育

少人数(定員6~19人)を対象に、きめ細かい保育を行います。
※市町村の判断で3歳以上の受け入れも可能

家庭的保育

家庭的雰囲気のもと、少人数(定員5人以下)を対象に、きめ細やかな保育を行います。

事業所内保育

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

市町村の認定

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所を利用するには、市町村から認定を受けることが必要です。
この認定は、希望する施設やお子様の年齢、保護者の就労状況などに応じて3つに区分されます。

就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)

妊娠、出産

保護者の疾病、障害

同居又は長期入院等している親族の介護・看護

災害復旧

求職活動(起業準備を含む)

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

虐待やDVのおそれがあること

育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

子どもの年齢は?

0歳〜2歳
3歳〜5歳

子どもの年齢は?

0歳〜2歳

該当なし

3歳〜5歳

1号認定

幼稚園、認定こども園

2号認定

保育所、認定こども園

3号認定

保育所、認定こども園、地域型保育事業所

保育料の軽減・無償化

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所を利用する、3歳から5歳の子どもたちの保育料を無償化しています。
このほか、住民税非課税世帯については、0歳から2歳の子どもについても無償化の対象となります。

  • 幼稚園での預かり保育(3歳以上)…11,300円まで無償
    (住民税非課税世帯の0〜2歳児については、16,300円まで)
  • 届出保育施設、一時預かり、病児保育(3歳以上)…37,000円まで無償
    (住民税非課税世帯の0〜2歳児については、42,000円まで)

県独自の無償化制度

下記のとおり、保育料の軽減・無償化を行っています!
  • 中山間地域(※)の保育料の無償化
    • 若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、琴浦町、大山町、日南町、日野町、江府町
      • (若桜町、智頭町、日南町、日野町、江府町は完全無償化)
  • 第3子以降の保育料無償化(所得制限なし)
  • 第2子の保育料無償化(所得制限等の条件あり)

施設一覧・施設検索

県内の幼稚園、保育所、認定こども園などを確認できます。

一時預かり

一時預かり

パートタイムなどの就労形態や、保護者の病気、冠婚葬祭、学校行事への参加、ボランティア活動などの理由で保育ができない場合に、保育所や認定こども園などで一時的に保育を行います。

病児・病後児保育

病気の子どもに対し、病院・保育所等に付設された専用スペースで保育や看護を行います。

病児・病後児保育

子どもが感染症などの病気にかかり、保育所に行くことができず、保護者の方が仕事などで休めない時に、子どもに無理をさせることなく、保護者に代わって保育士・看護師などが子どもの状態に合わせた保育・看護を行います。

①病児保育型

子どもが病気の「回復期に至らない場合」で、当面の症状の急変が認められない場合に、病院・診療所、保育所等に設けられた専用スペースで一時的に保育を行います。

②病後児保育型

子どもが病気の「回復期」で、集団保育が困難な時に、病院・診療所、保育所等に設けられた専用スペースで一時的に保育を行います。

いずれのタイプも、病気の子どもが安心して過ごせる環境を整えるために保育士・看護師が配置されています。
また、医療機関と連携し、ほかの子どもへの感染に配慮されています。

ファミリーサポートセンター

ファミリーサポートセンター

子育ての手助けをしてほしい人と、手助けをしたい人のネットワークを作り、地域の中で子育てを助け合う組織です。
決められた利用料(1時間500~800円)で、保育所へのお迎えや一時的な預かりなどの利用ができます。

利用方法

  1. ファミリーサポートセンターに電話します。
  2. アドバイザーが登録している提供会員の中から預かってくれる人を紹介します。
  3. 提供会員と依頼会員同士が時間や場所などの事前打ち合わせをして、子どもを預けます。
  4. 依頼会員は、既定の報酬と実費を提供会員に支払います。
    • ファミリーサポートセンターに会員登録していることが前提です。
  • 保育施設までの送迎
  • 保育施設の開始前や終了後又は学校の放課後の預かり
  • 保護者の急な残業、病気、急用の場合の預かり
  • 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の預かり
  • 買い物等の外出の際の預かり

ショートステイ・
トワイライトステイ

ショートステイ

保護者の病気や出産、家族の看護、冠婚葬祭、事故、出張等で、数日間にわたって子どもの保育ができないとき、児童養護施設や乳児院等に、宿泊を含めて子どもを預けることができます。

※利用できるのは、実施している市町村に居住されている方に限られています。

利用日数

7日以内

利用料金

所得により1日あたり無料~6,000円程度

トワイライトステイ

保護者の残業などで帰宅が夜間になる場合、午後6時頃から10時頃まで児童養護施設や乳児院等で子どもを預かり、夕食を提供します。
※利用できるのは、実施している市町村に居住されている方に限られています。

利用料金

所得により1日あたり無料~1,500円程度

放課後児童クラブ・
放課後子ども教室

放課後児童クラブ

保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学生の子どもに、授業終了後に学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活の場を提供します。

放課後子ども教室

主に小学校区を単位に、学校の余裕教室や公民館などを活用し、地域の方々の協力を得ながら、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動などの取組を行います。