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様々な子育て支援・制度を探す

健康・医療制度

お母さんへの健診

妊婦健康診査

●概要

妊娠中の母体やおなかの赤ちゃんの健康状態を定期的に確認し、異常を早期に発見して適切な対応につなげることを目的に行う健康診査です。

受診時期

妊娠初期から23週までは4週に1回、24週から35週までは2週に1回、36週以降は出産まで1週に1回を目安として受診します。

受診方法

受診票は母子健康手帳とあわせて交付されます。
受診票に関するお問い合わせ(紛失、転入・転出など)は、お住まいの市町村へご連絡ください。

費用の助成

県内全市町村で14回の公費負担を行います。

産後健康診査

概要

出産後間もない時期の母親の心身の状態を確認し、体調の回復や育児への適切な支援につなげることを目的に行う健康診査です。

受診時期

産後2週間や産後1か月などの時期に受診します。

受診方法

受診票(助成券など)は母子健康手帳とあわせて交付されます。

費用の助成

県内全市町村で健診の公費負担(1回につき5,000円)を行っています。

子どもへの健診

新生児聴覚検査

概要

聴覚障害の早期発見・早期療育を図るために、新生児に対して実施する検査です。

検査時期

生後2〜3日頃

検査の流れ

赤ちゃんが眠っているときに、小さな音を聞かせ、その際の反応波を検出して判定します。

受診方法

検査を受ける産院に、母子健康手帳交付時にお渡しする受診票を提出してください。

検査費用の助成

県内全市町村で助成を行っています。
詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。

先天性代謝異常等検査

概要

赤ちゃんの生まれつきの病気(代謝異常など)を早期に発見し、適切な対応を開始することで、病気の発症や進行を予防または軽減することを目的に行う検査です。

検査時期

生後4〜6日頃

検査の流れ

赤ちゃんのかかとから、ごく少量の血液を採取します。

受診方法

産科医療機関等から提示される「先天性代謝異常等による発達の遅れの予防のために(検査実施同意書(兼)申込書)」(様式第8号)に必要事項を記入し、医療機関へ提出してください。

検査費用

無料
ただし、採血に係る費用は自己負担となります。費用の詳細は検査を行う産科医療機関へお問い合わせください。

乳幼児健診

概要

子どもの心身の発育・発達を確認し、健やかな成長を支援するために実施する健康診査です。

健診時期

乳児健診

1か月、4か月、6か月、10か月目が目安

幼児健診

1歳6か月、 3歳、5歳(5歳児全員を対象としていない市町村もあります。)

健診の流れ

乳児健診

体とこころの発達や疾患の有無等の確認を行います。

幼児健診

運動・言語・社会性や視聴覚機能・尿検査・歯の確認など広く育ちや健康の確認を行います。

受診方法

健診時期・会場の通知が各家庭へ郵送されますので、案内に従って受診してください。(市町村の広報誌に掲載される場合もあります。)

健診費用

無料

予防接種

予防接種には、定期接種と任意接種があります。
子どもの体調を考えて接種するのが原則ですので、かかりつけ医と相談しながら進めていきましょう。

定期接種

法律に基づいて市町村が実施する予防接種です。
決められた期間内は公費(無料)で受けられます。
決められた期間を過ぎると、自費になるので気をつけましよう。
定期接種の標準的な接種年齢などの詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

任意接種

希望する人(もしくは保護者)が費用を自己負担して受ける予防接種です。
接種については、かかりつけ医に相談しましよう。

種類予防接種名予防する病気
定期接種(無料)BCG結核
定期接種(無料)五種混合百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ(急性灰白髄炎)、Hib(ヒブ)
定期接種(無料)二種混合ジフテリア、破傷風
定期接種(無料)麻しん、風しん(麻しん風しん混合)麻しん(はしか)、風しん(三日はしか)
定期接種(無料)日本脳炎日本脳炎
定期接種(無料)小児用肺炎球菌肺炎、細菌性髄膜炎
定期接種(無料)水痘水ぼうそう
定期接種(無料)B型肝炎B型肝炎
定期接種(無料)HPV(※)(ヒトパピローマウイルス)子宮頸がん
定期接種(無料)ロタウイルスロタウイルスによる感染性胃腸炎
任意接種(有料)おたふくかぜおたふくかぜ
任意接種(有料)インフルエンザインフルエンザ

HPVワクチンは、平成25年6月から積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3年11月に、専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、原則令和4年4月から、他の定期接種と同様に個別の勧奨を行う事となりました。

予防接種スケジュール (定期接種)

医療費の助成

小児医療費助成

小児医療費の無償化

0歳~18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さまの医療費を助成しています。受給資格者証の発行には市町村への申請が必要です。

自己負担額

無料

小児慢性特定疾病医療費助成

特定の病気が長く続いている場合に、医療費を助成する制度です。

対象年齢

原則として18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満)が対象です。

対象となる疾病

16疾患群801疾患
(悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患に属する疾病(※一定の基準があります。))

自己負担額

保護者や児童等と同じ医療保険に加入する方の所得及び児童等の状態(重症区分や人工呼吸器等装着者区分に該当する場合など)に応じて異なります。

申請方法

お住まいの地域を管轄する保健所に申請してください。
毎年度更新申請が必要です。

お住まいの地域機関名所在地電話番号
鳥取市、岩美郡、八頭郡鳥取市こども未来課鳥取市富安2丁目138-4
(鳥取市役所駅南庁舎1階)
0857-30-8239
倉吉市、東伯郡中部総合事務所倉吉保健所倉吉市東巌城町20858-23-3145
米子市、境港市、西伯郡、日野郡西部総合事務所米子保健所米子市糀町1丁目160
(西部総合事務所2号館3階)
0859-31-9318
  • 鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成
    県外医療機関への受診にかかる負担を軽減するため、交通費の一部を助成しています。
  • 鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成
    保護者が病院に5泊以上付き添いを行う際にかかる費用の一部を助成しています。

特定疾病医療費助成

特定の病気を患っている20歳未満の方の医療費を助成する制度です。

対象年齢

原則として20歳未満(一部の先天性の疾病については20歳以上も含む)が対象です。

特定の病気

小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病

自己負担額

●通院の場合

530円 / 日
一医療機関当たり月4回分まで(負担上限額月2,120円)

入院の場合

1,200円 / 日低所得者世帯については負担上限月15日分まで(負担上限額月18,000円)

申請方法

お住まいの市町村窓口に申請してください

その他の医療費助成制度

未熟児養育医療

入院を必要とする未熟児に対して、その治療に必要な医療費を助成する制度です。ただし、指定養育医療機関での治療に限られます。

育成医療

不妊治療支援

不育症検査費助成金

不育症の方の経済的負担軽減を図るため、不育症検査費用の助成を行っています。
不育症…妊娠はするものの、流産や死産を2回以上繰り返す場合を指します。

対象となる検査と
助成金の額

対象検査 

流死産検体を用いた遺伝子検査 (次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)

助成額

1回当たりの検査費用の7割に相当する額。(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)ただし、6万円を上限とする。

先進医療の実施機関として承認されている保険医療機関かつ、保険適用されている不育症に関する治療・検査を保険診療として実施している医療機関で実施した、先進医療として行われる不育症検査に限ります。

厚生労働省のホームページは月に1回の更新となりますので、時点情報とは異なります。ホームページ上で該当医療機関であることを確認できない場合、医療機関へ直接ご確認ください。

対象者

次のすべてに該当する方 (女性)

  1. 2回以上の流産または死産の既往がある方
  2. 申請時点において鳥取県内に住所を有すること
  3. 助成金の申請を行う不育症検査について、他の自治体からの助成を受けたことがないこと
  4. 様式第2号に記載された不育症検査結果等の情報を国へ提出すること及び、検査結果等を国が集約・分析等を行い、施策の検討に活用することに同意すること

申請から交付までの流れ

申請方法

以下の書類を各保健所(「申請先・お問い合わせ」参照)へご提出ください。
鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は鳥取市役所となりますので、まずは鳥取市こども未来課へご連絡ください。

  • 鳥取県不育症検査費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 鳥取県不育症検査費助成検査受検証明書(様式第2号)
  • 検査費助成経費に係る領収書及び診療明細書(写)
  • 申請者の住民票

様式はとりネットよりダウンロードできます。

申請期間

原則として検査をされた年度内(4月1日から翌年3月31日)に申請してください。
ただし、例外的に、1月1日から3月31日までの間に終了した場合については、翌年度の5月31日まで申請することができます。
申請期限を過ぎたものについては受付できませんので、検査終了後、お早めの申請をお願いします。

助成金の交付決定・助成金の交付

申請書等の書類を審査の結果、適当と認める場合は交付の決定をし、助成金の交付をします。

申請先・お問い合わせ

お住まいの地域機関名所在地電話番号
鳥取市、岩美郡、八頭郡鳥取市こども未来課鳥取市富安2丁目138-4
(鳥取市役所駅南庁舎1階)
0857-30-8239
倉吉市、東伯郡中部総合事務所倉吉保健所倉吉市東巌城町20858-23-3143
米子市、境港市、西伯郡、日野郡西部総合事務所米子保健所米子市糀町1丁目160
(西部総合事務所2号館3階)
0859-31-9319

不妊検査費助成金

新しく結婚されたご夫婦がそろって不妊検査を受けた場合、検査にかかる費用の一部を助成します。
妊娠しにくい原因がないかチェックしておいて、もしもの場合に早めに適切な治療をスタートできるよう、まずは不妊かどうか早めに検査で診断を受けましょう。


対象となる検査と
助成金の額

対象検査 
  • 
検査の開始から終了までの期間が1年以内のもの
  • 
産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関(県内県外不問)で受けたもの
  • 
夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合も対象
  • 
夫婦それぞれの検査開始日が、6ヶ月以上離れていないこと


保険適用となる不妊検査や、不妊治療の一環として実施される検査は助成対象外となります。

助成額

夫婦が共に受けた不妊検査のうち、保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)を助成します。助成回数は、一組の夫婦につき1回限りです。

対象者

夫婦で初めて不妊検査を開始した場合で、次に該当する方

  • 同一夫婦で過去に不妊検査又は不妊治療(体外受精、顕微授精又は人工授精)を受けたことが無いこと

申請から交付までの流れ

申請方法

以下の書類を各保健所(「申請先・お問い合わせ先」参照)へご提出ください。

鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は鳥取市役所となりますので、まずは鳥取市こども未来課へご連絡ください。

  • 鳥取県不妊症検査費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 鳥取県不妊検査費助成事業に係る証明書 (様式第3号)
  • 検査費助成経費に係る領収書及び診療明細書(写)
  • 夫婦の住民票
  • 婚姻日、婚姻関係が証明できる書類
  • 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
    事実婚の場合

様式はとりネットよりダウンロードできます。

申請期間

原則として検査をされた年度内(4月1日から翌年3月31日)に申請してください。
ただし、例外的に、1月1日から3月31日までの間に終了した場合については、翌年度の5月31日まで申請することができます。

申請期限を過ぎたものについては受付できませんので、検査終了後、お早めの申請をお願いします。

助成金の交付決定・助成金の交付

申請書等の関係書類を審査の結果、適当と認める場合は交付の決定をし、助成金の交付をします。

申請先・
お問い合わせ

お住まいの地域機関名所在地電話番号
鳥取市、岩美郡、八頭郡鳥取市こども未来課鳥取市富安2丁目138-4
(鳥取市役所駅南庁舎1階)
0857-30-8239
倉吉市、東伯郡中部総合事務所倉吉保健所倉吉市東巌城町20858-23-3143
米子市、境港市、西伯郡、日野郡西部総合事務所米子保健所米子市糀町1丁目160
(西部総合事務所2号館3階)
0859-31-9319

不妊治療費助成

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)のうち、保険適用外となる治療に要した費用の一部を助成します。

対象となる治療と
助成上限額

保険適用外の先進医療等への補助をしています

不妊治療の保険適用の要件

年齢:

治療開始時の女性の年齢が43歳未満であること

回数:

初回治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の場合1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合1子につき3回まで

保険適用とならない治療のうち、先進医療と認められたものについては、保険適用による治療と組み合わせて実施することができます。先進医療に係る費用については、全額自己負担となり、その費用に対して助成します。

助成上限額 (治療1回につき)

50,000円まで

助成回数

保険適用の治療回数に準ずる

保険適用による治療と、保険適用外治療(先進医療を除く)を組み合わせて実施すること(混合診察)はできません。そのため、治療内容に、保険適用外治療(先進医療を除く)が含まれる場合は、基本的な治療を含め、全額自己負担(自費診療)となります。
また、保険適用には回数制限、年齢制限があり、制限を超過する場合の治療は自費診療となります。県は、全額自己負担となる治療費に対して助成します。

助成上限額(治療1回につき)

受精まで行った治療の場合:300,000円まで
受精を行っていない治療の場合:110,000円まで

助成回数

1子につき6回まで

助成上限額(治療1回につき):

着床前検査(PGT-A)に要した費用又は150,000円のいずれか低い額

助成回数

1子につき6回まで

助成上限額(治療1回につき)

②、③の助成後の自己負担額から、高額療養費限度額適用区分の「ひと月の上限額」を引いた、自己負担額の1/2

助成回数:

1子につき6回まで

対象者

次の全てに該当する方 

  1. 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
  2. 夫婦のいずれか一方又は両方が鳥取県内に住所を有すること
  3. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
  4. 当該年度内(4月1日~3月31日まで)に指定医療機関で特定不妊治療を受けた方 

申請から交付までの流れ

申請方法

以下の書類を各保健所(「申請先・お問い合わせ」参照)へご提出ください。
鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は鳥取市役所となりますので、まずは鳥取市こども未来課へご連絡ください。

  • 鳥取県特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 特定不妊治療受診証明書(様式第3号)
  • 特定不妊治療に係る領収書の写し
  • 夫婦の住民票
  • 戸籍謄本等(婚姻日が確認できる書類) など

様式はとりネットよりダウンロードできます。

申請期間

原則として検査をされた年度内(4月1日から翌年3月31日)までに申請をしてください。
ただし、例外的に、1月1日から3月31日までの間に終了した場合については、翌年度の5月31日まで申請することができます。
申請期限を過ぎたものについては受付できませんので、治療終了後、お早めの申請をお願いします。

助成金の交付決定・助成金の交付

申請書等の書類を審査した結果、適当と認められる場合は、交付の決定をし、助成金の交付をします。

申請先・
お問い合わせ

お住まいの地域機関名所在地電話番号
鳥取市、岩美郡、八頭郡鳥取市こども未来課鳥取市富安2丁目138-4
(鳥取市役所駅南庁舎1階)
0857-30-8239
倉吉市、東伯郡中部総合事務所倉吉保健所倉吉市東巌城町20858-23-3143
米子市、境港市、西伯郡、日野郡西部総合事務所米子保健所米子市糀町1丁目160
(西部総合事務所2号館3階)
0859-31-9319

その他

県内各市町村においても、県助成に上乗せして助成を行っています。
助成金額・条件等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

不妊・不育についての相談

不妊や不育に悩む方がどなたでも気軽に相談できるよう、県東部と西部に「不妊専門相談センター」を開設しています。相談しやすいように様々な相談方法で対応していますので、一人で悩まず、まずは不妊専門相談センターにご相談ください。

鳥取県不妊専門相談センター「はぐてらす」

専門の医師・不妊症看護認定看護師が相談に応じます。相談料は無料です。

電話・面接相談
  • 毎週火 〜 土曜日:午前8時30分~午後5時
    • 正午~午後1時を除く
    • 祝祭日及び12月29日~1月3日の年末年始を除く

電話:0857-26-2271(代表)

代表で「不妊相談」とお伝えください。面接相談は事前に予約が必要です。
 予約受付はメールや電話でお受けします。

ファクシミリ・メール相談(24時間受付)

ファクシミリ:0857-29-3227

電子メール:funinsoudan@pref.tottori.lg.jp

  • メール相談の返信はパソコンから行いますので、迷惑メール対策設定やドメイン指定受信設定をされていると、返信メールを受信できない場合があります。
    あらかじめ設定を解除していただくか、ドメイン指定受信設定で「pref.tottori.lg.jp」を追加してください。返信が届かない場合は、電話等でご確認ください。
  • ご相談の内容によっては、回答までに時間がかかることがあります。

不妊症看護認定看護師、不妊カウンセラー、助産師、胚培養士などが相談内容に応じて対応します。相談料は無料です。

電話・面接相談
  • 毎週月・水・金曜日:午前10時~午後5時
  • 毎週火・木・土曜日:午前10時~正午
    • 日曜・祝日は休み

電話:0859-35-5209

面談は要事前予約です。Zoomによる遠隔相談にも対応しています。(要事前予約)

メール相談(24時間受付)

電子メール:seibufuninsoudan@mfc.or.jp

  • メール相談の返信はパソコンから行いますので、迷惑メール対策設定やドメイン指定受信設定をされていると、返信メールを受信できない場合があります。 あらかじめ設定を解除していただくか、ドメイン指定受信設定で「seibufuninsoudan@mfc.or.jp」を追加してください。返信が届かない場合は、電話等でご確認ください。
  • ご相談の内容によっては、回答までに時間がかかることがあります。

不妊関連情報

日本生殖医学会
日本産科婦人科学会

産後ケア

産後ケア

産後一定の期間のお母さんと赤ちゃんに対し、自宅や医療機関等において、 産後の身体の回復や心理的な安定を図り、安心して育児ができるように支援を行います。

短期入所
(ショートステイ)型

産婦人科や助産所に宿泊し、心身の休養の機会の提供及び心身のケアや育児のサポート等を行います。

通所
(デイサービス)型

日中、産婦人科や助産所で心身のケアや育児のサポート等を行います。

居宅訪問
(アウトリーチ)型

助産師等がご自宅に訪問し、個別に心身のケアや育児のサポート等を行います。

産後ケア利用料を無償化しています。

産後ケア利用は無料です。ただし食事代等が発生する場合があります。
詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。

産後ケア事業以外にも育児不安等に対する支援を各市町村で実施しています。お住まいの市町村へご相談ください。

ひとり親家庭への支援

経済的支援

児童扶養手当

ひとり親家庭のお子さんの健やかな成長のために支給される手当です。

離婚又は死別等により父親又は母親と生計を同じくしていない子どもを養育しているひとり親家庭等

児童1人の場合 月額11,340円~48,040円(所得により支給制限あり)
児童2人以上の場合、加算措置あり。奇数月に支給(年6回支給)。

医療費助成
(ひとり親家庭)

ひとり親家庭の18歳未満の子どもを蓑育している方やその子どもが、医療機関に通院または入院した場合の医療費を助成します。(所得税非課税世帯)

ただし、以下の負担上限額までは病院でお支払いただく必要があります。

通院:530円/日
一医療機関当たり月4日分まで(負担上限額 月2,120円)

入院:1,200円/日
低所得者世帯については月15日分まで(負担上限額 月18,000円)

母子父子寡婦福祉資金

ひとり親家庭や寡婦の生活の安定のため、子どもの進学に利用できる修学資金などを無利子や低利で貸付けています。

ひとり親家庭
自立支援給付金

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する場合の受講料の一部を助成します。

受講料の6割に相当する金額

看護師、介護福祉士及び保育士等の資格を取得するために、6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中の経済的負担軽減のための給付金を支援します。

100,000円/月(市町村民税非課税世帯)
70,500円/月(市町村民税課税世帯)
最終学年は月40,000円の上乗せあり。

生活支援・相談窓口

母子生活支援施設

生活が不安定である等の母子家庭が入所できる施設です。指導員が自立の促進のためにその生活の支援や相談を行っています。

日常生活支援事業

一時的な病気や母・父の技能習得のための通学、冠婚葬祭などで家事や子どもの保育が困難になった場合、家庭生活支援員を派遣します。利用にあたっては市町村で事前登録の申込みが必要です。

ひとり親家庭相談
支援センター

悩みを抱えるひとり親家庭の相談窓口を県内3か所に設置しています。

場所対応時間
東部県庁西町分庁舎1階
(鳥取市西町1ー401) 
毎週土曜日
午後1時15分から午後5時まで
中部県立倉吉ハローワーク同フロア
(倉吉市山根557-1 パープルタウン1階)
第2・4土曜日
午後1時15分から午後5時まで
西部県立米子ハローワーク同フロア
(米子市末広町311 イオン米子駅前店4階)
毎週木・土曜日
午後1時15分から午後5時まで

母子・父子自立支援員

ひとり親家庭・寡婦の生活や養育費、就労等さまざまな相談を受け、問題解決のお手伝いをします。

就業支援講習会

就労のために必要なパソコン(ワード、エクセル)の知識や技能を習得するための講習会を実施しています。

ひとリ親家庭への支援施策をまとめたサイトを開設しています。
制度の最新情報やイベント情報を配信するメールマガジンもありますので、ぜひご登録ください。

障がいのある子どもへの支援

各種障害者手帳

身体障害者手帳

身体に障がいのある方がさまざまな支援や助成を受けるために必要なものです。知事又は中核市長が指定している医師の診断書に本人の写真を添えて、各市町村に申請してください。

療育手帳

児童相談所(18歳未満の方)または知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で知的障がいがあると判定された子ども(者)に交付されます。各市町村に申請してください。

精神障害者保健
福祉手帳

精神疾患(てんかん、発達障がいを含む)のある子ども(者)に交付されます。各市町村に申請してください。

手当・医療費助成

障害児福祉手当

重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を要する20歳未満の在宅の方

月額16,560円(2、5、8、11月に支給)

特別児童扶養手当

精神又は身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の子どもを養育している保護者の方等

1級:月額58,450円
2級:月額38,930円
いずれも4、8、11月に支給

重度心身障がい者医療費助成

  • 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
  • IQ35以下の方
  • IQ50以下で、身体障害者手帳3・4級をお持ちの方
    一定所得額以下の方に限ります。

医療費の自己負担分を助成

精神障がい者医療費助成

1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
一定所得額以下の方に限ります。

医療費の自己負担分を助成

育成医療の給付

18歳未満で、身体に障がいのある子ども、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある子ども

受給者証に記載された指定医療機関(薬局を含む)での診察、医学的処置、治療、投薬等

障がい児保育・障がい児施設

障がい児保育

集団保育が可能な程度の障がいのある子どもを、保育所、認定こども園、幼稚園等で受け入れています。各市町村にご相談ください。

障がい児施設

障がいのある原則18歳未満の子どもが入所(通所)して治療、生活訓練などを受けることができる施設です。各市町村や児童相談所にご相談ください。

日常生活用具・補装具

日常生活用具

障がいのある子どもに対して日常生活の便宜を図るため、ストマ用装具、便器、特殊マット、特殊寝台、入浴補助用具等を給付または貸与しています。給付等の具体的対象品目および利用負担額は、市町村により異なります。

補装具

身体障害者手帳をお持ちの方で、市町村より補装具費の支給決定を受けた方に対し、障がいを補うための義肢、車いす、補聴器等の交付や修理を行っています。原則、補装具費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じた月額負担上限額があります。

補聴器の購入助成

聴力が両耳ともに30デシベル以上又は片側が30デシベル以上で医師が装用効果を認めるもので、身体障害者手帳の交付の対象ではない子どもに対し、補聴器の購入等の費用を助成します。

教育相談等

特別支援教育相談

特別な支援が必要な子どもの保護者を対象として、家庭での養育等について指導や助言を行います。

生徒支援・教育相談センター、
県東・中・西部教育局
機関名所在地電話番号
生徒支援・教育相談センター鳥取市湖山町北5-2010857-28-2362
東部教育局鳥取市立川町6-176 県東部庁舎内0857-20-3660
中部教育局倉吉市東巌城町2 中部総合事務所内0858-23-3250
西部教育局米子市糀町1-160 西部総合事務所内0859-31-9771
各特別支援学校
学校名所在地電話番号
鳥取盲学校鳥取市国府町宮下12650857-23-5441
鳥取聾学校鳥取市国府町宮下12610857-23-2031
鳥取聾学校ひまわり分校米子市上福原7-13-10859-23-2810
鳥取養護学校鳥取市江津2600857-26-3601
白兎養護学校鳥取市伏野1550-10857-59-0585
倉吉養護学校倉吉市長坂新町12310858-28-3500
皆生養護学校米子市上福原7-13-40859-22-6571
米子養護学校米子市蚊屋3430859-27-3411
琴の浦高等特別支援学校東伯郡琴浦町大字赤碕1957-10858-55-6477
鳥取大学附属特別支援学校鳥取市湖山町西2-1490857-28-6340

就学奨励費

特別支援学校及び特別支援学級に就学する子どもの保護者等の負担を軽減するため、給食費、通学費、修学旅行費、学用品費等についての援助を行います。
保護者の所得状況に応じて、支給されない場合、半額支給の場合があります。

特別支援学校に在籍の場合
学校名所在地電話番号
鳥取盲学校鳥取市国府町宮下12650857-23-5441
鳥取聾学校鳥取市国府町宮下12610857-23-2031
鳥取聾学校ひまわり分校米子市上福原7-13-10859-23-2810
鳥取養護学校鳥取市江津2600857-26-3601
白兎養護学校鳥取市伏野1550-10857-59-0585
倉吉養護学校倉吉市長坂新町12310858-28-3500
皆生養護学校米子市上福原7-13-40859-22-6571
米子養護学校米子市蚊屋3430859-27-3411
琴の浦高等特別支援学校東伯郡琴浦町大字赤碕1957-10858-55-6477
鳥取大学附属特別支援学校鳥取市湖山町西2-1490857-28-6340
市町村立学校に在籍の場合
機関名所在地電話番号
鳥取市教育委員会
学校保健給食課
鳥取市幸町710857-30-8403
米子市教育委員会
こども支援課
米子市錦町1-139-30859-23-5421
倉吉市教育委員会
教育総務課
倉吉市東町435-10858-22-8111
境港市教育委員会
教育総務課
境港市上道町30000859-47-1080
岩美町教育委員会
学校教育係
岩美郡岩美町浦富675-10857-73-1301
若桜町教育委員会
総務学校教育係
八頭郡若桜町若桜7570858-82-2213
智頭町教育委員会教育課八頭郡智頭町智頭2072-10858-75-3112
八頭町教育委員会
学校教育課
八頭郡八頭町北山63-10858-84-1231
三朝町教育委員会
教育総務課
東伯郡三朝町大瀬999-20858-43-1111
湯梨浜町教育委員会
教育総務課
東伯郡湯梨浜町久留19-10858-35-5362
琴浦町教育委員会
教育総務課
東伯郡琴浦町徳万266-50858-52-1111
北栄町教育委員会
教育総務課
東伯郡北栄町由良宿423-10858-37-3111
日吉津村教育委員会
教育総務室
西伯郡日吉津村日吉津9300859-27-5956
大山町教育委員会
幼児・学校教育課
西伯郡大山町御来屋263-10859-54-5211
南部町教育委員会
総務・学校教育課
西伯郡南部町天萬5580859-64-3787
伯耆町教育委員会
総務学事室
西伯郡伯耆町溝口6470859-62-0927
日南町教育委員会教育課日野郡日南町霞8000859-82-1118
日野町教育委員会教育課日野郡日野町根雨1010859-72-2107
江府町教育委員会教育課日野郡江府町江尾1717-10859-75-2223

子育て相談等

療育に関する支援

子育てや子どもの発達に不安のある方などが身近な地域で気軽に療育指導・相談が受けられるよう療育施設職員が出向いて、個別の相談や指導に応じます。

  • 子育てや子どもの発達に不安のある方
  • 在宅の重症心身障がい児(者)、知的障がい児、身体障がい児及び発達障がい児

県立鳥取療育園

0857-29-8889

鳥取市立若草学園

0857-28-1233

県立中部療育園

0858-27-0780

県立皆成学園

0858-22-7188

県立総合療育センター

0859-38-2163

米子市立あかしや

0859-29-2585

NPO法人陽なた

0859-57-6240

ペアレントメンター
相談事業

発達障がいのある子どもを育てる保護者に対し、同じ発達障がいのある子どもを育てる保護者が相談相手となって悩みに共感したり、子育てに役立つ情報の提供や発達障がいの理解啓発などの活動をしています。

ペアレントメンターとは…よき相談相手・先輩保護者のこと
機関名時間所在地電話番号
ペアレントメンター鳥取平日 午前10時〜午後2時鳥取市瓦町601番地
(NPO法人鳥取県自閉症協会内)
0857-30-0670

児童福祉施設等での養育

児童福祉施設を利用して養育

できるだけ一般家庭に近い雰囲気と環境で、保育士や児童指導員がきめ細かな養育を行います。預けられる期間は、家庭の事情に応じ、1か月から高校卒業までなどさまざまです。

養育家庭(里親)で養育

0歳から高校卒業までの子どもたちを、家庭の温かい環境の中で養育します。
お子さんをお預かりするため、面接等によって、お子さんの生活面の様子、保護者のお気持ちなどをお伺いします。お子さんや保護者の希望、養育家庭(里親)との適合性などを十分考慮した上で、児童相談所から養育家庭(里親)へ子どもの養育をお願いします。

養育家庭(里親)へ子どもを預けることは、必ずしも養子縁組とはつながりません。

児童虐待に関する相談
(通告)

親や親に代わる養育者が子どもに対する身体的暴力やことばによる暴力などを行うことを児童虐待といいます。児童虐待というと、暴力的な行為を思い浮かべがちですが、養育の放棄(ネグレクト)や無視など、子どもの成長や発達に著しく影響を及ぼすような状況も含まれます。子どもに対する虐待は、子どもの健康を損ない、体や心までも傷つけてしまいます。虐待を受けている疑いのある子どもを見つけたとき、また自分自身が虐待をしてしまいそうなときは、児童相談所やお住まいの市町村へ相談してください。

児童相談所全国共通ダイヤル
「189(いちはやく)」
  • 虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
  • 「189」にかけると、コールセンターを経由してお近くの児童相談所につながります。
  • 通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談した人、その内容に関する秘密は守られます。
DV (ドメスティックバイオレンス)の相談

配偶者やパートナーなど親しい関係の人から加えられる暴力で、殴る蹴るといった身体的暴力に限らず、精神的な暴力、性的暴力、経済的な暴力、子どもを利用した暴力などもDVです。単なる大人の問題ではなく、DVを目撃する子どもも被害者です。秘密は堅く守られますので、ひとりで悩まずに安心して相談してください。