子育てのお役立ち情報をお届け!

Twitter Facebook

一体なに?産休、育休、給付金?

 妊娠がわかったら、家族や職場の人と今後のことを話し合いましょう。妊娠中や産後の一定期間は、時差通勤や勤務時間の短縮などを職場に配慮してもらうことができます。
 また、育児休業は両親のどちらがとるのかなど、長期の育児計画も立てておきましょう。

産前産後休業

 産前産後休業、いわゆる「産休」は、働く妊婦は会社の規模などに関係なく、誰でも取得できる権利です。産前休業は申請により出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週前)から、産後は申請なしで8週間の休暇を取得することができます。
 ただし、医師の証明を付ければ産後6週間を経た女性が仕事に復帰することも可能です。職場の担当者を通じて事業主に申請します。

育児休業

 子どもが満1歳になるまで(事業主が3歳までの育児のための休業を採用した場合はその時まで)は、母親・父親のどちらでも希望する期間を休業できる制度です。休業しないで、勤務時間短縮等の措置を利用することもできます。各職場の担当者を通じて事業主へ申請します。

社会保険料免除

 育児休業中の健康保険と厚生年金の自己負担分は、申請すれば免除されます。職場の担当者を通じて社会保険事務所へ申請します。

育児休業給付金

 雇用保険に入っている人が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されます。職場の担当者を通じて公共職業安定所に申請します。

支給額
・基本給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×30%
・職場復帰給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×20%

育児休業給付改正

平成22年4月1日より、育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金が統合されることになりました。
 
(育児休業者職場復帰給付金の廃止)
 平成21年4月現在、育児休業期間中に育児休業給付金が支給され、職場復帰後6ヶ月経過した場合に育児休業者職場復帰給付金が支給されています。
 
制度改正後は全額、育児休業期間中に支給されることになります。
※平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人に適用
 
 また、平成22年3月31日までとなっている育児休業者職場復帰給付金の給付率の引き上げ(10%⇒20%)が、当分の間延長されることになりました。

ikuzi-kyufu.jpg

育児・介護休業者生活資金

 育児休業や介護休業を安心して取得していただくため、休業中の生活資金を金融機関を通じて低利で貸し付けています。詳しくは、県庁雇用人材総室労働政策室0857(26)7224へお問い合わせください。

  • 融資限度額: 育児休業または介護休業者1人につき100万円  貸付利率:1%
  • 償還期間: 育児休業または介護休業終了の翌月から5年以内
  • 連帯保証人: 1人(原則)

育児時間

 子どもが1歳になるまでは、母親は授乳、搾乳、育児などのために、少なくとも1日2回30分ずつの育児時間を請求することができます。時間帯や、有給か無給かは、勤務先の就業規則等によります。