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父子家庭の父親も児童扶養手当の支給対象になります。

 平成22年6月2日付けで児童扶養手当法の一部を改正する法律が公布されたことにより、同年8月1日から父子家庭の父親も児童扶養手当の支給対象になります。

児童扶養手当

 離婚による母子家庭など父と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。  
ただし、所得制限があり、公的年金を受ける資格がある場合などは支給されません。(平成22年8月1日から父子家庭の父親にも支給対象が拡大されました。)

父子家庭の支給要件

 次のいずれかに該当する子どもについて、父親がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合、または、養育者が父親に代わってその子どもの生計を維持している場合に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 母親が死亡した子ども
  • 母親が一定程度の障害の状態にある子ども
  • 母親の生死が明らかでない子ども
  • 母親が婚姻によらないで懐胎した子ども
  • その他(母親が1年以上遺棄している子ども、母親が1年以上拘禁されている子どもなど)

手当額

受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給資格者などの所得により決定されます。

  • 児童1人の場合
  • 全部支給:月額41,720円
    一部支給:月額41,710円~9,850円(所得に応じて額が変わります。)

  • 児童2人以上の加算額
  • 2人目:月額5,000円
    3人目以降1人につき:月額3,000円

手当の支給

児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。   
 申請の翌月分から支給されますが、実際に手当が支給されるのは、4月・8月・12月の年3回で、 
それぞれの支給月の前月までの4ヶ月分が支給されます。

申請手続きに必要な書類
 申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。   
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

経過措置

手当は申請の翌月分から支給されますが、今回の法改正に伴い、次のとおり経過措置が設けられています。

  • 平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
  • 11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。(8月1日より前でも申請ができます。)

  • 平成22年8月1日以降11月30日までに支給要件に該当している方
  • 11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。

8月~11月分の手当が実際に支給されるのは12月です。
11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給となりますので、お住まいの市町村に早めにお問い合わせの上、手続きをしてください。

問い合わせ先

各市町村、県庁子育て王国推進局家庭福祉室