一時的に子どもを預ける
保護者の就労形態、病気、介護等の理由で一時的に保育ができないときに、保護者にかわって保育する特別保育(一時保育、休日保育、病児・病後児保育)を実施している保育所等があります。
一時保育
パートタイムなどの就労形態や、保護者の病気、冠婚葬祭、学校行事への参加、ボランティア活動などの理由で保育ができなくなった場合、一時的に保育を行います。
休日保育
保育所が閉園する日曜・祝日にも開園して保育を行います。
病児・病後児保育
児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペースにおいて一時的に保育を行います。
病気・病気回復期の子どもを預ける
【県内の特別保育実施状況】
・鳥取市の特別保育実施状況
・県東部(鳥取市以外)の特別保育実施状況
・県中部の特別保育実施状況
・米子市・境港市の特別保育実施状況
・県西部(米子市・境港市以外)の特別保育実施状況